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マルプ代表のブログ(おやじの小言) Vol42

介護保険法と「やりすぎない」介護の関係

 

Vol.42

2021年8月8日

当社で働く皆さんのお給料の原資の多くは、介護保険制度に基づいた介護報酬から支給されます。その介護保険制度の基礎となる法律が介護保険法になります。よって、働く皆さんは給料の原資の多くを占めている介護保険の基礎となっている介護保険法の趣旨に基づいて仕事をしていただきたいと思っています。

 

介護保険法の第一条でその目的として以下を掲げています。

 

第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

「その有する能力に応じ自立した日常生活」とは、「ご自身でできる能力は活用していただいて生活をしていただくこと」と考えられます。よって、その人ができることを親切心からお手伝いすることは、介護保険法の目的から逸脱した行為となります。

 

また介護保険法の第四条では、以下のことが掲げられています。

 

第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

 

上記は要介護状態になった我々の利用者様も、その有する能力の維持向上に務めることが求められていることを示しています。我々は、その支援を行う必要があります。よって必要以上の介助をすることで、利用者様ができることをできなくするということは避けなければなりません。

 

「できることを行ってもらうこと」と「安全に過ごすこと」は相反する部分があります。歩行が不安定な方に歩いてもらうと転倒のリスクがあります。とはいうものの歩かなくなることで、その方の歩く能力が失われる可能性もあります。そのバランスをどう取っていくかが皆さんの知恵の見せ所です。

 

このようなバランスを考える必要がある際は、現場の皆さんで話し合いをして方針を検討していただきたいと思います。全ての職員が集まって話し合いをするのは現実的に困難なので、管理者が中心となって適宜話し合いをする機会を持って進めていただきたいと考えています。

 

このバランスをどう取るかという点については、唯一の答えがないこともあります。ただ決めた方針については、全ての職員はそれに従って業務を行っていただくよう協力をお願いします。人によって異なった介助をすることで、当初考えた効果が実現されずにリスクのみが存在することになりかねません。

 

管理者の方は、バランスを取る方針を検討する上で、得られる効果とそれを行うことによるリスクを明確にして話を進めてください。家族やケアマネジャーには、それらも含めた上で話をして、ご理解をしていただく必要があります。その説明をきちとしていれば仮に不測の事態が行ったとしても、大きなトラブルになることを防ぐことができます。

 

また検討した方針については、管理者の方は保科への報告をお願いします。その際は上記の効果とリスクをどう考えたかの説明もお願いします。

 

 

 

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