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マルプ代表のブログ(おやじの小言) Vol56

ハラスメントについて

Vol.56

2021年11月14日

最近、利用者のセクハラ行為が報告されています。

 

セクハラも含めた職場におけるハラスメントについては、厚生労働省からの令和3年3月19日に「介護保険法施行規則第 140 条の 63 の6 第1号に規定する厚生労働大臣が定める 基準について」の中で以下の通達が出ています。長いので一部のみ掲載します。

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四 勤務体制の確保等(ハラスメントの防止)(基準告示第4条)

(中略)

事業主には、職場におけるセクシュアル ハラスメントやパワーハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」という。) の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じる ことが望ましい取組については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメ ントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 (以下、略)

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これを受けて、利用者側と締結する契約書について、令和3年4月から以下の条文が追加になっています。

ここでも対象は、職員間のみならず、利用者やその家族も対象になっています。

 

利用者のセクハラ行為については、わかっていて行っている人と認知症の症状から来る方がいます。

わかっていて行っている人については、以下の対応で進めます。

  • 本人へ行動を改めるよう強く伝える。管理者からは、やめない場合はケアマネジャーと家族に報告することを伝える。
  • 上記で収まらない時は、管理者がケアマネジャー・家族へ伝える。やめない場合は、利用ができなくなる場合もあることを伝える。
  • ②でも収まらない場合は、管理者が保科に相談する。

認知症の症状から来る方

  • 本人に改めるよう、一応は伝える。(そのこと自体、忘れてしまうことあり)
  • ケアマネジャーに家族から主治医に相談してもらう等の行動を依頼する。
  • ケアマネジャーが何のアクションを取ってもらえない場合は、保科に相談してください。

 

利用者の暴言・暴力、セクハラ行為について、改善の行動が本人、家族、ケアマネジャーから得られない場合は、利用の中止をお願いすることがあります。

町田鵜野森では、今年は2件利用を控えるようお願いしたことがありました。うち1件は、その後に家族が薬の調整をして、現在では暴力行為がない状態で利用再開になっています。

 

管理者は稼働率を維持するために、ハラスメント行為を黙認するようなことは行わないでください。ただ利用中止の話をするのは営業的に慎重に行う必要があるので、管理者は保科と相談してから進めるようにしてください。

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